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4/19/2024

コラム

【奨学金は返済猶予がある】活用できる制度・申請や条件について解説



奨学金の貸与が終わり返済が始まると、急な出費が増え、計画通りの返済が難しくなり

「奨学金の返済猶予を利用したいけど、具体的にどんな制度なの?」 
「返済猶予の申請、手続きはどうすればいいの?」
「もし返済が遅れてしまったら、どうなるの?」 と考えている方も多いのではないでしょうか?

当記事では、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金をもとに、返済猶予の申請方法や条件について、また延滞をしてしまった場合の措置について詳しく解説します。

その他に返済猶予や返済負担を軽減できる救済制度、支援制度についても紹介しますのでぜひ最後までお読みください。
※日本学生支援機構の奨学金は「返還」としていますが、本記事では「返済」と記載します。


奨学金の返済猶予とは?


奨学金の返済猶予とは?

奨学金の返済猶予とは、日本学生支援機構(JASSO)の救済制度の1つで、一定期間返済を先送りできる制度です。
その奨学金の返済猶予を利用するにあたって、返済猶予が適用されるケースや適用期間、また申請方法について解説します。

日本学生支援機構(JASSO)の「返還期限猶予」

返還期限猶予とは、災害や傷病、失病、経済困難といった事情で返済が難しくなった場合、奨学金の返済を一定期間先送りが可能になる制度です。
返済が難しくなった際は、延滞する前にできるだけ早く願い出る必要があります。
あくまでも、期限を延ばせる制度であり、元金や利息の返済義務が無くなるわけではないので注意が必要です。


返済猶予の申請に必要な理由


返済猶予が適用されるケースには、以下のようなものが挙げられます。

【返済猶予が適用されるケース】

・ 失業および経済的に返済が難しい状況の場合
・ 災害や事故、失病に遭った場合
・ 現時点で生活保護を受けている場合
・ 育児および産休中の場合

返済が困難な事情がある際に、日本学生支援機構では返還期限猶予を受け付けています。
上記の理由以外にも、「所得連動返還型無利子奨学金(第一種奨学金)」を使っている場合、経済状況次第では一定期間の返済猶予を認めてもらえる可能性があります。


返済猶予の期間はいつまで?


返済猶予の適用期間は、通算10年(120か月)が上限です。
※平成26年3月までは通算5年でしたが、同年4月以降10年に延長されました。

また、以下のような理由から返済猶予申請する場合、10年間の制限はありません。


【返済猶予の期間制限がなくなる場合】

・ 災害や疾病に遭っている場合
・ 生活保護を受けている場合
・ 海外に派遣されている場合
・ 一部の大学に在学している場合
・ 育児または産休中の場合
・ 所得連動返還型無利子奨学金(第一種奨学金)を使っていて収入が不安定な場合

※参照元:日本学生支援機構



奨学金の返済猶予の申請方法


奨学金の返済猶予の申請方法


返済猶予の申請方法には、以下2つの方法があります。

スカラネット・パーソナルで申請

スカラネット・パーソナルとは、奨学金を貸与や給付、返済している方が、自身の奨学金情報をインターネット上から閲覧したり、各種手続きを行える情報システムです。各種手続(届出・願出・申込など)の受付時間は、午前8時〜午前1時までです。ただし、振替用口座(リレー口座)の登録や変更申込に限り、午前8時〜午前0時となっています。

返還期限猶予の申請は、スカラネット・パーソナルから願い出が可能です。
スカラネット・パーソナルを活用することで、書面提出に比べ審査結果が早く分かります。
スカラネット・パーソナルで申請する条件として、日本学生支援機構にマイナンバーの提出を行っており、奨学金を月賦返還中で申請時に延滞していない方が対象となります。

また、対象となる事由は「新卒等」「経済困難」「生活保護受給中」があり、それぞれ申請方法、猶予期間が異なります。
詳しい条件や申請手順・期間についてはこちらから確認してください。


書面による提出

返還期限猶予申請は、書面の提出でも可能です。

提出手順は、以下の通りです。

・奨学金返還期限猶予願とマイナンバー提出書の書類を記入する
・返済が難しい事情を証明できる書類を添付する
・書類に不備がないことを確認するチェックシートと一緒に日本学生支援機構に送る


審査中の払込通知書や口座振替請求の発送停止は不可能であり、すでに延滞中の督促に関しても停止はできないため注意しましょう。
また、返還期限猶予は、1年毎に願い出をする必要があります。
もし延滞している際は、延滞した年月から1年(12か月)毎に猶予願や証明書の提出が必要です。
※参照元:延滞している場合の返還期限猶予の申請手続き


また、スカラネット・パーソナル、書面ともに「最低返還月額申請」についても申請可能です。
「最低返還月額申請」とは・・以下の定められた金額での返済が困難な方を対象にした制度で、申請をすることで月額2,000円(最低返済月額)で返済可能になることです。

・対象者:平成29年(2017年)4月以降に第一種奨学金の採用者で、「所得連動返還方式」を選択した方
・定められた金額:「所得連動返還方式」の”返済初年度”の返済月額で、定額返還方式により算出された返済月額の半額
※参照元:最低返還月額申請


奨学金の返済猶予の条件とは?


奨学金の返済猶予の条件とは?

返済猶予の条件には、「一般猶予」と「猶予期限のない制度」の2つがあります。
それぞれ詳しく解説します。


返済に困ったときの「一般猶予」


返済猶予を申請する方の多くが、一般猶予で申請を行っております。
返還期限猶予における一般猶予というのは、現在奨学金を返済しているものの、返済が厳しくなった際に、一定期間返済を待ってもらうことができる制度です。

最長で10年間待ってもらうことができ、審査によって承認された期間は返済する必要がありません。返済を待ってもらっている期間には、利息や保証料、延滞金も発生しません。また、1年以上継続した返還猶予を希望する場合は、毎年の申請が必要です。

傷病中や失業等で返済が厳しい場合は、年収の要件が細かく定められているため、事前に確認しておきましょう。経済困難(低収入・未就職・無職)が理由の場合、令和4年11月以前に卒業もしくは退学等している方が対象のため注意が必要です。
※上記以外の一般猶予を申請する事由・必要な証明書の確認はコチラ

申請後、実際に猶予開始となるまで約2か月かかりますので、申請は余裕を持って行いましょう。
例えば、12月から猶予開始としたい場合であれば、最低でも9月末まで申請する必要があります。


特例で「猶予期限のない制度」もある


猶予期限のない制度とは、「猶予年限特例 又は 所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」を指します。

この制度は、平成29年度以降の採用者である「猶予年限特例」もしくは、平成24~28年度採用者の「所得連動返還型無利子貸与奨学金」の貸与終了後に、一定の収入および所得がもらえるようになるまで、願い出により返済期限を延期できる制度です。
なお、本制度も一定期間返済が延期できる制度であり、返済義務は無くならないので理解しておきましょう。
※一定の収入とは、給与所得者収入300万円、給与所得者以外所得200万円です。

対象者の確認方法は、奨学金の貸与開始時に受け取った「奨学生証」と「貸与奨学金返還確認票」の右上に「所得連動返還型無利子奨学金」もしくは「猶予年限特例」の印字の有無で確認できます。

この制度を利用するには日本学生支援機構に、マイナンバー・その他必要になる書類を提出して返還期限猶予の願い出が必要になります。
審査により承認された期間は、返済の必要がなくなります。
しかし、審査により承認されない場合、返済を継続する必要があり、延期できないため注意しましょう。
※申請手続きについてはコチラ

なお、「所得連動返還型無利子奨学金制度」は「所得連動返還方式」とは異なる制度です。
似ている制度に見えますが、「所得連動返還型無利子奨学金制度」は貸与終了後に、一定の収入および所得が貰えるまで返済を待ってもらえる制度、「所得連動返還方式」は前年の所得に応じて返還月額が決まる制度となり内容が異なりますので、間違えないように注意しましょう。
※参照元:「猶予年限特例 又は 所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予の申請手続き



奨学金の返済は万が一、延滞をするとどうなる?


奨学金の返済は万が一、延滞をするとどうなる?

1回目の措置

1回目の延滞では、延滞金が請求されることはありません。
延滞が1回目であれば、延滞金は発生せずに、2か月分まとめた金額が翌月に口座振替されます。


奨学金は毎月27日に振替口座より自動引き落としで返済されます。
1回目の延滞では、電話による督促が行われ、本人宛に「奨学金返還の振替不能通知」が送られてきます。その後、「個人信用情報機関への登録について(通知)」が送られてきて、翌月の支払い日に2か月分の合計金額が振替えされる仕組みです。
繰り返しになりますが、この時点であれば延滞金は発生しないため、できるだけ早いタイミングで対策するようにしましょう。
※参照元:振替不能1回目


2回目の措置

残高が不足しており、奨学金が2回連続で返済できなかった場合、再々引き落としが行われます。

引き落としされる日の「前営業日」には、必ず「奨学金返還の振替不能通知」に記載されている金額の入金を済ませておきましょう。
※当日に入金をしても口座振替が間に合わない可能性があります。

また、延滞が2回目の場合は、1回目では発生しなかった延滞金が発生し請求されてしまいます。
滞納金額に対し、返済期限翌日~再々引き落としされる日まで、365日に対して5%の日数分延滞金が請求されるため、3ヶ月分の返済金と延滞金を合わせた金額を口座に入金する必要があります。延滞金に関して詳しくはコチラ
※参照元:振替不能2回目


3回目の措置

3か月以上連続で延滞した場合は、個人信用情報機関に延滞している情報が登録されてしまいます。

延滞情報が登録されることで、住宅ローンなど組めなくなったり、クレジットカードの利用が制限される可能性があります。
さらに、翌月の支払日に、4か月分の割賦金と延滞金を支払うことが必要です。
また、3ヵ月連続で延滞した場合、「人的保証制度」を選んでいる方は連帯保証人や保証人の双方に延滞していることが通知されます。
※参照元:振替不能3回目

上記のように、3ヶ月以上連続で延滞すると様々なリスクがあるため、返済が負担に感じた場合は早めに対処しましょう。



奨学金の返済猶予のほかに「返済の負担が減る2つの方法」


奨学金の返済猶予のほかに「返済の負担が減る2つの方法」

返済猶予のほかに返済の負担が減る方法は、以下2つです。

月々の支払いを減らせる制度

月々の支払いを減らせる制度として、「減額返還」という制度があります。
この制度は、毎月の奨学金返済額を減らして返済できる制度です。
災害や傷病、その他の年間における給与収入の金額が325万円より少ないといった経済的理由によって、奨学金の返済が厳しい方で、当初に定めた割賦金を減らすことにより返済できる方が対象です。


適用の期間は12か月であり、最長で15年(180か月)延長することができます。
利息を合わせた返済予定総額は減りませんが、月々に返済する金額を1/3もしくは1/2に減額が可能です。
※参照元:月々の返還額を少なくする(減額返還制度)


返済を企業に支援してもらえる制度

返済の負担を減らすために、返済を企業に支援してもらえる【奨学金返還支援(代理返還)】という制度を活用するのも有効な手段です。

奨学金返還支援(代理返還)は、各企業が社員に対し行っている貸与奨学金における返済金額の一部もしくは全額を支援する取り組みです。従来は企業ごとで社員に対し直接支援していましたが、2021年4月以降から企業は日本学生支援機構に対し、直接送金し、返済を支援する方法となっています。これにより、この制度を利用する社員は、返済負担が減少するのみならず、支援してもらった金額の所得税を非課税にできるメリットがあります。

奨学金返還支援(代理返還)の対象者は、原則「返済支援をする企業と直接雇用かつ正規に雇用している人」、貸与型の奨学金(第一種・第二種)を受給していた方です。

この制度は、日本学生支援機構(JASSO)に登録されている企業が導入できます。

スキルアップしたい若者の未来を最大限に広げる目的で、八芳園HRMでは、奨学金返還支援(代理返還)を設けております。
※常用型派遣の方が対象になります。

この制度を活用することで、「本来15年かかる奨学金の返済を8年ほどで完済」することが可能です。
条件は、企業によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。※代理返還制度はコチラ



まとめ


奨学金の返還期限猶予とは、災害や傷病、失病、経済困難といった事情で返済が難しくなった場合、奨学金の返済を一定期間先送りできる制度です。返済猶予の申請方法には、スカラネット・パーソナルで申請する方法と、書面により提出する方法の2種類があります。

また、奨学金の返済を滞納してしまうと、延滞金が発生するだけでなく、個人信用情報機関に延滞している情報が登録されたり、連帯保証人・保証人に迷惑をかけてしまうため注意が必要です。

返還期限猶予のほかに、月々の返済額を減らす「減額返還」や企業が返済を支援してくれる「奨学金返還支援(代理返還)」もあるため、このような制度を上手く活用し、負担のない返済計画を立てていきましょう。






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