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11/28/2023

コラム

飲食業界の転職希望者必見!ブラック企業を見破る12のサインを徹底解説

新年度から、同業界だけではなく異業界から飲食業界への転職を検討している皆様は、今新しいスタートへ向けて希望と若干の不安を抱えながら転職活動をされているのではないでしょうか。

これから新しいスタートを切ろうとしているとき、ようやく見つけた転職先が「ブラック飲食店」だったら・・・。夢に描いていた転職が悲劇の始まりになってしまいます。

そこで、この記事では、飲食業界で転職を希望されている方に向けて、どんな飲食店がブラックなのか、そしてブラックな飲食店はどうやったら見極められるのか12つのサインについて徹底的に解説しようと思います。これから新しい就職先となる飲食店を探す際にはぜひ参考にしてください。


ブラック企業とは

ブラック企業で仕事を押し付けられたイメージ

「ブラック企業」と聞くと、あなたはどんな企業を連想しますか?
「長時間労働(当然、残業手当は無し)」
「休日でも急に呼び出されて働かされる(当然、休日出勤手当はなし)」
「パワハラが日常茶飯事(職場全体にパワハラがまん延している)」

こんなことが連想されるのではないでしょうか。

今この記事を読んでくださっている方の中にはもしかすると、今現在勤められている職場で、このようなことが日常茶飯事になっているかもしれません。
国の公官庁であり、労働者に関する労働環境や、それにかかわる法制度などを担当している「厚生労働省」の「ブラック企業」ってどんな会社なの?|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|では以下のように記されています。

Q:「ブラック企業」ってどんな会社なの?

厚生労働省においては、「ブラック企業」について定義していませんが、一般的な特徴として、① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、などと言われています。

このような企業に就職してしまった場合の対応としては、第一義的には会社に対して問題点の改善を求めていくことが考えられます。しかしながら、新入社員が単独で会社に問題点の改善を求めて交渉等をするのは現実的には非常に難しいと考えられます。したがって、問題点に応じて、外部の関係機関や労働組合に相談することも有効な手段と考えられます。

「ブラック企業」ってどんな会社なの?|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省
(厚生労働省HPより引用)

また、近年では「ブラック企業大賞」というものがあり、この「ブラック企業大賞」の定義では「ブラック企業」は以下のように定義されています。

ブラック企業とは・・・・
①労働法やその他の法令に抵触し、またはその可能性があるグレーゾーンな条件での労働を、意図的・恣意的に従業員に強いている企業
②パワーハラスメントなどの暴力的強制を常套手段として従業員に強いる体質を持つ企業や法人
(学校法人、社会福祉法人、官公庁や公営企業、医療機関なども含む)。

参照元:ブラック企業大賞

このように、今やブラック企業は他人事ではなく、私たちの身近にあっておかしくない存在となっています。今回この記事を読んでくださっている方は、これから飲食業界への転職を考えているのではないかと思います。

転職を希望する理由はさまざまだと思います。

「今の職場よりも少しでも報酬の高い職場で自分の力を発揮したい」
「もっと自分のスキルを高められる職場で働きたい」

こういった前向きな理由の方もいるでしょう。
しかし中には「今の職場環境が悪い」「人間関係で悩んでいる」「残業手当も、休日手当も全くつけてもらえない」といった、劣悪な職場環境を変えたいと思い転職を希望されている方もいると思います。ですが、見つかった職場が実は「ブラック企業」だったらこれは悲劇です。

また、飲食業界に関して「ブラック」というイメージがあり、飲食業界そのものに対して不安を覚えている方も多いのではないでしょうか?そこで次からは「飲食業界=ブラックのイメージがついてしまう5つ理由」を解説してみようと思います。


飲食業界=ブラックのイメージがついてしまう理由

ブラック企業で働いてメンタル低下の女性店員

⒈長時間労働があたりまえになっている

さきほどご紹介した「厚生労働省」からの出典にも「ブラック企業に関する一般的な特徴」として、「労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す」と記載されています。このように、ブラック企業の特徴として最もあげられるのがこの「長時間労働が常態化している」でしょう。
労働基準法の「労働基準法第36条第4項」では、月に45時間以上の時間外労働は禁止されています。

参照元:労働基準法


また、昨今「過労死」に関する訴訟などがニュースになることがありますが、厚生労働省からも「血管病変等を著しく憎悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」という根拠が示されています。

参照元:厚生労働省「血管病変等を著しく憎悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」

飲食業界などでは特に、客入りの激しい時期や、人手の足りないときに、時間外労働が常態化しやすいと思われますが、心身に支障をきたすような時間外労働が常態化していて、それを断れない企業はブラック企業である可能性が高いでしょう。

⒉時間外労働や休日出勤の手当てを支払ってくれない

職場で急にスタッフの欠勤が出てしまい、休日を返上して出勤した際や、現場でどうしても延長労働しなければならなかった場合には、企業は労働者に「時間外・休日及び深夜の割増賃金」というものを支払わなければなりません。

参照元:時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2) | 愛媛労働局

厚生労働省が示す「時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)」に記載されている内容には、「時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。」と記載されています。

具体的には以下のような割増賃金の計算となります。

例)1:時間外(法定外休日)労働の割増率
※所定労働時間が午前9時から午後5時(休憩1時間)までの場合
17:00~18:00→1時間当たりの賃金×1.00×1時間(法定時間内での残業の場合)
18:00~22:00→1時間当たりの賃金×1.25×4時間(法定時間外残業の場合)
22:00~ 5:00→1時間当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間(法定時間外+深夜残業の場合)

例)2:法定休日労働(休日出勤)の割増率
※午前9時から午後0時(休憩1時間)まで労働させた場合
9:00~22:00→1時間当たりの賃金×1.35×12時間(休日に出勤して労働した場合)
22:00~24:00→1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間休日に出勤して、さらに深夜労働もした場合)

このように、雇用契約時に企業と労働者が取り交わした労働時間を超えた時間外労働や、所定の休日に労働した場合には、企業は労働者に対して割増賃金を支払うことが義務づけられています。このような、時間外労働や休日出勤の手当てを支払ってくれない企業はブラック企業である可能性が高いです。

⒊休日が少ない。有給休暇がとれない。

飲食業界では、繁忙期には休めない、また有給休暇が取れないといったケースも多々あります。ですが、この休日が少なく、有給休暇がとれないのも、ブラック企業の特徴です。

1日8時間労働週休2日で企業と契約した場合、1年間を52週と計算すると、52週×週休2日の休日=104日の休日が企業から労働者に対して与えられます。

また有給休暇の取得に関して、2019年に労働基準法が改正されたことで、年間の有給休暇が10日以上付与される労働者に対しては、年間で5日間の有給休暇を取得することが義務付けられました。

この有給休暇は、飲食店の繁忙期などを除き、企業は労働者からの請求に応じなければならないとされています。普段から休みも少なく、繁忙期を除いた時期に申請しても、有給休暇を与えられない企業はブラックの可能性が高いです。

⒋パワハラが横行している

飲食業界のような、調理などに関して技術を覚えなければならない仕事では、どうしても教える側の立場が強くなってしまうことが多々あります。
一昔前は、慣れない仕事に戸惑ったりミスをした時などには、大きな声で罵倒されたり、ひどい場合には、暴力を振るわれたりすることもあったようですが、昨今、こういったハラスメント行為に対して、労働者が企業に訴訟を起こすケースが見られるようになっています。

参照元:厚生労働省「パワーハラスメントの定義について」

こういった職場でのパワーハラスメント行為を、厚生労働省「パワーハラスメントの定義について」では、以下の6つに分類しています。

⒈身体的な攻撃(殴る、蹴るなどの行為)
⒉精神的な攻撃(労働者の人格を否定する発言するなど)
⒊人間関係からの切り離し(1人だけ別室で作業させるなど)
⒋過大な要求(労働者の能力や経験以上の業務を強制する)
⒌過小な要求(労働者がおこなっていた業務を取り上げるなど)
⒍個の侵害(労働者のプライベートを検索するなど)

こういった行為が黙認されていた時代もあったようですが、現代ではこういった行為は、労働者の権利を脅かす行為として、厳しく罰せられるケースもあります。こういった行為が当たり前のように横行している企業は、間違いなくブラック企業です。


ブラック企業を見分ける方法

さきほどまで「ブラック企業の特徴」について解説しましたが、ここからは「ブラック企業の見分け方」について「求人票からブラック企業を見分ける」「面接時にブラック企業を見分ける」「実際に就職した後にブラック企業を見分ける」

この3つのフェーズ(段階)に分けて解説していきます。

「求人票からブラック企業を見分ける」

求人票

転職活動の第一歩が「求人票から転職先を探す活動」です。
この求人票に記載されている内容から「ブラック企業」を見分ける際に重要な「3つのポイント」を解説します。

ポイント⒈年間休日日数が掲載されていない

求人票に「年間休日日数」などの記載がされていない企業はブラック企業の可能性が高いです。
年間休日日数とは、1年間で労働者に対してどれぐらいの休日が与えられるのかという数字です。これは、土日祝日や、年末年始、企業が定める夏季休暇などすべてを含んだものです。

この「年間休日日数」が「昨年度実績で年間休日日数〇〇日」と明確に記載されてなく、ただ「週休2日制」などど求人票に記載されている場合には、実際の年間休日日数が何日なのか確認しましょう。

例えば、求人票に記載されている「年間休日日数」が105日だった場合、年間を52週間、週休2日の休日で計算すると、52週×週休2日間=104日のため、週2日の休日+1日が年間休日日数となります。

年間休日日数「105日」は、労働基準法に記載された最低ラインの休日日数です。もしも求人票に記載されている「年間休日日数」が、この「52週×週休2日間=104日+1日」より少なく記載されていたら、ブラック企業の可能性が高いです。

ポイント⒉常に募集している、または募集人数が多い

ハローワークや求人サイトで「常に募集している・募集人数が多い」飲食店はブラック企業の可能性が高いです。常に募集をしているということは、絶えず人材が不足している証拠です。
これは、絶えず事業を拡大している、または店舗数を増やしているなどの理由であれば、人材募集の理由にもなりますが、単一店舗で常に人材を募集しているということは、過去に採用した人材が定着していない可能性が高いです。

また大量に募集する企業は、採用した人材を企業に貢献できる人材として育てようとする意識が低く、人材を育てるよりも、数多く採用して、その中から優秀な人材が残ればいい。こんな考えで人材募集をしている可能性もあります。

ポイント⒊業務内容がはっきりしていない

求人票に「就業後どんな業務に就くのか」具体的に記載されていない企業は要注意です。
飲食業界であれば、店舗のフロア業務に就くのか、それとも厨房での業務に就くのか、募集する人材にどんな業務についてもらいたいのか具体的に明記がされて当たり前です。

それが明記できないということは「実際の業務内容を記載したら敬遠されるかもしれない」「とりあえず人手が欲しい」「就業してから何の業務につかせるのか考える」このような理由から、業務内容を曖昧にしている可能性があります。就業後に、自分が思っていた業務とかけ離れた仕事につかされる可能性もありますから、求人票に業務内容がハッキリと記載されていない企業には注意が必要です。

ポイント⒋試用期間が長い

採用後、正規社員として本採用する前に、採用した人材の能力を見極めるために「試用期間」を設けている企業があります。この「試用期間」の期間は、採用後3か月~6か月程度が一般的ですが、ブラック企業の中にはこの「試用期間」を悪用する企業もあります。

試用期間中は、採用したが本採用にいたらない場合もあると、採用の際に口頭で言い渡されたり、契約書に明記されているので、あえてこの試用期間を長く設定して、企業の都合で一方的に解雇する、理不尽な理由から退職を迫るなどのケースがあるようです。求人票に記載されている「試用期間」があまりにも長い企業は要注意です。

ポイント⒌長期間同じ求人を出している

ハローワークや求人サイトで、何か月も求人募集を見かける企業には注意してください。ハローワークなども含め、求人募集の掲載期間の目安は、相場としては1か月程度、長くても2か月ぐらいで採用が決まるといわれています。

その中で、同じ内容の求人を企業が何か月も出し続けるのには「採用してもすぐに辞めてしまう」「採用条件が悪い」「大量に採用してもすぐに辞められてしまうことが常態化している」という理由が考えられます。こういった企業は「採用した人材が育たない」「採用された人材が企業に定着しない」だから「人手が足りず求人をだす」こういった悪循環に陥っている可能性もありますから、求人が長期にわたって掲載されている企業には注意してください。


「面接時にブラック企業を見分ける」

圧迫面接のイメージ

面接の際、企業の面接官とのやり取りで、その企業が「ブラック企業」であるかを見分けることができます。

ではここからは、面接の際にどのようなことに注意すれば良いのか、面接時における「ブラック企業」の見分け方を3つのポイントで解説してみようと思います。企業とはじめて相対する面接の場は、労働力がほしい企業と、企業に対して労働力を提供する人材が対等な立場でお互いの意見を交わし、理解を深める場です。

ですがその対等な立場である「面接」で、以下のような言動を見せる企業は、ブラック企業である可能性が高く、就労をおすすめできない企業です。

⒈面接官の態度が横柄

面接官が敬語を使わない。いきなり友達口調や上から目線で話しかけてくる。初対面の人間に対し、このような言動をとる面接官がいる企業は、就職後も労働者に対しそのような言動をとる企業の可能性が高いです。

⒉こちらからの質問に対し正確な回答をしない

就業した際の「年間休日数」や「報酬」などの労働条件を応募者が面接官に質問しても、その質問に対し、明確に回答しない、もしくは回答をはぐらかす。このような企業はブラック企業の可能性が高いです。しっかりとした年間休日を労働者に与えていて、報酬に関しても法令に則ったものを提供している企業であれば、質問に対し自信をもって回答できるはずですし、できて当たり前です。

年間休日数や報酬といった、労働者が最も疑問とする質問に対して、明確な回答ができない企業は就労しない方が良いでしょう。

⒊過去の経歴やプライベートに関する質問ばかりする

過去の就労歴や、なぜ退職するのかなど、過去の経歴や退職した理由などのプライベートな質問ばかりする企業も要注意です。
このような質問ばかりする企業は、応募者の人材能力よりも「この人間は長続きするのか」「採用してもすぐに辞めないか」など、自社側の都合ばかりを考えて採用活動をおこなう企業の可能性が高いです。


「実際に就職した後にブラック企業を見分ける」

長時間労働で疲れた女性店員

ではここからは「ここなら大丈夫だ」と思って就職したが、実は就職した企業は「ブラック企業」だった!と見分ける際のポイントについて3つ解説したいと思います。就職後に実は働いている企業が「ブラック企業」だったと早く気づけば、それだけ早く転職活動ができます。

⒈休日でも連絡が入る

「○○はどうなっている」「〇日前の○○はどうだったのか?」など、休日にもかかわらず、仕事に関する連絡を当たり前のように入れてくる企業は、ほぼ間違いなく「ブラック企業」です。どんなに重要な確認事項だったとしても、これは業務の一環であり、休日に働かせていることと同じです。またこれは、確認事項や業務内容を他のスタッフでまかなえない証拠でもあります。

労働者がリフレッシュする時間である休日を尊重できていないのは「ブラック企業」の特徴でもあります。

⒉残業隠しを命じられる

繁忙期などには、どうしても残業が発生するものです。特に飲食業界の場合、繁忙期はどうしてもスタッフに残業を頼まざるを得ない時があります。

このような場合、企業は当然、超過勤務手当や休日手当を支給しなければなりませんが、企業によっては、人件費を抑えようとして「定時刻になったらタイムカードを切らせる」「残業は仕方ないものだからつけてはいけない」と残業隠しを命じることもあり、このような企業はブラック企業の可能性が高いです。

⒊すき間バイト従業員が常に稼働している

「すき間バイト」という雇用形態をご存知でしょうか。長期的な雇用契約を結ばず、1日単位で雇用する「すき間バイト」は、「繁忙期だけでも人材を確保したい」「スタッフが欠員している時期だけ人材を補填したい」という人材不足に悩む企業のニーズにマッチした雇用形態です。

今では、こういった「すき間バイト」を企業に派遣するサービスもインターネット上に数多く存在しています。この「すき間バイト従業員」が常に稼働している企業は要注意です。飲食業界では、1年の中で繁忙期が多々あり、その時期だけでも人材を数多く確保したいと希望する企業もあるようです。

ですが、これを逆にとらえると、企業側が「常に安定的に業務を稼働できるだけの人材を確保できていない、または育成できていない」「採用してもすぐに辞めてしまっている・他企業に流出している」このような可能性があります。自社で人材育成ができていない、またはできるだけの環境でないから、採用しても人材が定着しない。だからいつも「すき間バイト」に頼って店舗を稼働させている。

このような企業はブラック企業の可能性が高いです。

⒋入社後すぐに管理職にされた

入社してまだ間もないのに、いきなり「マネージャー」や「店長」といった管理職に抜てきされる企業はブラックの可能性が高いです。マネージャーなどの管理職に抜てきされるということは、企業が自分の能力を高く買ってくれていると思うかもしれませんが、ここに落とし穴があります。

労働基準法に記載されている内容には、「管理監督者(≒管理職)については、労働基準法で定められた労働時間や休憩、休日の制限を受けないため、残業代は原則支払われない」
こういった内容が記載されています。

参照元:厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」

つまり、飲食店でのマネージャーや店長などの管理職に対しては、労働基準法に定められた残業代の支払いや、休日出勤などの制約を受けることがないということです。一般労働者であれば残業代を支払うところでも、管理職としてしまえば、残業代を払うこともなく、長時間の労働を命じることもできるということです。

ブラック企業では、こういった残業隠しのような人事配置が横行している場合もありますので、もしも就職した先でいきなり管理業務を命じられることがあったら、よく考えてから拝命するようにしましょう。


まとめ

空を見上げる二人の求職者

この記事ではブラック企業の特徴や、ブラック企業に就職してしまわないために、面接時や求人票などからブラック企業を見分けるポイント、そして就職した後に、ブラック企業だった時の事例などについて解説してきました。飲食業界は一般企業と違い繁忙期などがあり、そういった時期にはどうしても長時間労働しなければならない時や、休日にも出勤しなければならないケースもあります。

そのようなときには、労働基準法という法令に則り、割増賃金が支払われ、休日出勤をした場合でも、代わりに休日や有休休暇が企業から提示されなければなりません。ですが、ブラックな飲食店や企業では、残業をごまかしたり、休日出勤を当たり前に要求する場合もあります。

飲食業界すべてに、こういったことがまん延しているわけではなく、しっかりと1人ひとりの労働者を大切にし、休日や待遇面での環境を整えて、就職した労働者を企業にとって貢献してくれる人材に育てていこうとまじめに取り組んでいる企業もあります。ですが、どんなに注意して求人票を探したり、選考を受けても、このようなホワイト企業なのか、それともブラック企業なのかを見分けられず、働いてからブラックだと気付く場合もあります。

その職場が自分にとって良い環境であるのか、ブラックではないのか、しっかりと見極めたいのであれば、最初から正規社員として就業しないで、派遣社員やアルバイトとして働いてみて、現場で働いているスタッフの様子や職場環境などをしっかりと見極めたうえで、理想となる職場を見つけることも良いでしょう。

こういった飲食業界への転職に迷ったときには「八芳園ヒューマンリソースマネジメント」の求職者向けサービスをぜひ活用してみてください。
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八芳園は、飲食業界へ正規社員として転職したいと希望する方を全力でサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。


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